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ゴルフ会員権の売却(売りたい)ならTKゴルフサービス

ゴルフ会員権を売却(売りたい)の場合の手順や必要書類について

ゴルフ会員権というのは利用しているうちは年会費はあまり気にならないものです。ただ、昨今は年会費を値上げするゴルフ場も多く、一昔前の2∼5万円(税別)から5万円は当たり前で高いところでは11万円前後、名門や超名門コースになると20~30万円の年会費を徴収するところが増えています。ゴルフ場の会員として当たり前と考え支払っている年会費はホームコースの利用頻度が減ると精神的および金銭的な負担を感じる人が殆んどです。ゴルフ会員権の売却理由は、『使ってないのに年会費を支払うのが馬鹿らしいから』という理由が一番多くなっています。中には年会費無料のコース、関東では、常陽カントリー俱楽部(茨城)、紫カントリークラブあやめコース(千葉)なども存在し、そのようなゴルフ場に関してはホームコースとしての利用頻度は少なくても年会費というランニングコストがかからないことから保有し続ける人が多いのが実状です。年会費無料のゴルフ場の会員権相場はあまり下落することがなく、たとえ不景気(不況)になったとしても横ばい(もしくは上昇し)、資産価値が高くなっていくのです。ここでは不要(使わなくなった場合)になったゴルフ会員権を売却する場合の手順や必要書類について分かり易く説明します。

ゴルフ会員権の売却は会員権業者に依頼することがおススメ

使わなくなった会員権を手放す場合、以下の方法があります。

1)ゴルフ場に退会を申請する

この場合、預託金制のゴルフ場では預託金が還ってくるケースもあります。

2)第三者に売却する

しかしながら、歴史の古い名門コースは株主会員制のゴルフ場も多く、預託金制のゴルフ場でも名門、『茨城ゴルフ俱楽部』を例にとると20万円前後の預託金証書が市場(会員権マーケット)で800万円以上の相場(価格帯)で取引されており、ゴルフ場に退会を申請するよりも第三者に売却するほうが有利なケースが多く見受けられます。また、バブル崩壊に伴い、倒産した預託金制のゴルフ会員権の場合には預託金額面の5%程度しか戻って来ないケースもあり、又、プレー券といって無額面(額面ナシ)の会員権も存在します。そのようなケースでは第三者に売却する方が退会申請するよりも断然有利になります。そして、それを引き受けるのが弊社のようなゴルフ会員権仲介(売買)会社になります。現在、関東では130社前後の会員権仲介会社が存在します。町の不動産屋に比べると数は少ないですが、昨今のゴルフ会員権市場(マーケット)の縮小を考えるとそれでも競争過多(お客様の奪い合い)になっていると思います。

どうやってゴルフ会員権業者をみつけるのか?

昨今はインターネットやスマホが普及し、生成AIがネット検索機能に備わる時代になりました。そこで一番のおススメは『ゴルフ会員権業者』という単一キーワード、もしくは『ゴルフ会員権、売却』、『ゴルフ会員権、売りたい』といった複数キーワードで検索をかけて、AIもしくは上位表示(3ページ目くらいまでが一応の目安と思います)されている会員権業者に相談することがオススメです。

ゴルフ会員権を売却する場合の必要書類について

ゴルフ会員権を売却するのはそう難しいことではありません。ここでは、会員権売却にあたり必要になるもの(書類、その他)をご紹介します。

お客様が用意するもの

1)会員権証書(株券、預託金証書、保証金証書、プレー券など)

2)印鑑証明書(3ヵ月以内)

3)住民票(入会時と現住所が異なる場合のみ必要)

4)パス型会員証

紛失の場合、紛失料を徴収するゴルフ場が稀にあります。

5)ネームプレート、帽章等

こちらについては紛失届という書式で処理可能なケースが殆んどです。

6)実印(捺印していただく書類(以下)がございます)

会員権業者が用意するもの

1)退会届

2)名義書換申請書(ゴルフ場によって呼び方が異なります)

3)株券譲渡申請書(株主会員制の場合)

上記はゴルフ場の書式(フォーマット)になります。

4)委任状(どこのゴルフ場も必須;会員権業者に委任する為)

5)念書

後日、印鑑証明書の差し替えをお願いしたりするケースや、購入者が入会前(名義書換する前)にゴルフ場が破綻した場合には商談が破談になることなどが書かれています。

6)代金完済証明書

証券、その他(書類)と代金のやり取りを実施した証となる書面になっています。

7)譲渡通知書

こちらは3枚綴り(カーボン)になっています。1枚はゴルフ場の社長宛、1枚は郵便局の控え、1枚は差出人(譲渡人)の控えです。通常、会員権業者が郵便局から内容証明郵便で出すことが多く、その場合には「付記;差出人」として送付元に会員権業者の社名を入れるケースも多い為、譲渡人には郵便局からの内容証明通知(ハガキ)が届かないケースがあります。

 

相続物件を売却する場合の必要書類について

相続物件の売却は一見難しそうに考える方も多いかと思いますが、実は簡単です。

相続物件を売却する場合の必要書類は概ね以下になります。

・会員権証書

・遺産分割協議書(※)もしくは遺言、或いは相続同意書

(※)遺産分割協議書に関しては、1)原本をゴルフ場で預かって会員課の担当者がコピーして原本を売主に返却するケース、2)コピーでも可の2パターンがあり、ゴルフ場により異なります。中には原本を提出しても返却しないゴルフ場もあるようです。

・相続同意書は私制紙でOKの場合とゴルフ場の規定紙でないとNGのケースの両方があり、又、遺産分割協議書や遺言がある場合には相続同意書が不要になるケースもあります。

・亡くなられた方の改正原戸籍謄本(法定相続人全員が判るもの)

・除籍謄本(もしくは亡くなられた方が除籍となっている配偶者の方の謄本)

・法定相続人全員の印鑑証明書(代表相続人は原本が必要で3ヵ月以内、その他の相続人はコピー可のゴルフ場が多く、日付は遺産分割協議した古いものでも大丈夫のケースが大半)

・代表相続人の実印

※昨今では『法定相続情報』(通常、税理士が作成)があれば法定相続人の住民票(改正原戸籍謄本)を不要とするゴルフ場も見受けられます。

会員権業者とのやり取りについて

売却を依頼する会員権業者を決めたら、先ずは幾らくらいで売れるか?の打診をしましょう。会員権業者に電話で問い合わせすれば大方の相場は教えてくれます。昨今では『言った言わない』を避ける意味でメールで問い合わせするケースも増えていますが、メール問い合わせの利点は売主であるお客様と仲介する立場の会員権業者の両方にメリットがあります。それは、時間を気にせずに済む点です。今の時代、お客様においてもPCメール(その多くはGmailやYahoo!メール)でもスマホでチェックできます。メールで問い合わせした場合には、少し時間がかかるのが難点かもしれませんが、記録として残る事からメールでの問い合わせ(業者からの連絡もメールを希望するお客様)が増えています。昭和~平成にかけては電話(それも携帯でなく固定電話や公衆電話)からの問い合わせが多くを占めましたが、昨今ではメールでのやり取りが増えており、その為、会員権業者のオフィスもバブル期のように電話が鳴りっぱなしになるような光景は見られず、シーンとした中で仕事をする業者も多くなっています。

会員権を売却する際の取引手順について

1)相見積りを取るようにしましょう

1社だけで売却を決めるのは危険です。良心的な業者もいますが、相見積もりを取る方が賢明(得策)です。そして、その場合は相見積もりであることを会員権業者に伝えるようにしましょう。そうすることで会員権業者が緊張感をもって迅速に動くことが期待できます。

2)契約をする

売却が決まったら次は契約書のやり取りになります。メールが主体の時代ですので、『〇〇〇万円で〇〇カントリークラブの正会員権を売却します。又、キャンセルしないことを約束します』という文面(メールのやり取り)で済ませることも可能ですが、弊社では『売渡仲介申込書』という書式(会員権代金、年会費、手数料および取引方法が明記された書類)をお客様からメール(PDF)もしくはFAXで頂くようにしています。なお、契約後は基本お客様都合によるキャンセルは出来ないケースが多いので契約に際しては注意が必要です。

取引の実行について

契約が終わったら次は取引の実行になります。会員権を売却する場合、次の方法があります。

1)会員権業者にお客様の都合の良い場所と時間に来てもらう

多くの会員権業者ではお客様の都合を優先し、会員権、その他(書類への署名・実印捺印)と代金をほぼ同時にやり取りします。つまり、会員権と代金は同時履行の関係にありますので、会員権業者はお客様から会員権とその他(印鑑証明書や譲渡必要書類)をお預し、それと引き換えに代金を支払います。少額(100万円以下)の場合には現金が多く、それ以上の場合には振込(お客様の指定口座へ入金)が多い傾向にあります。

2)会員権業者の事務所に会員権と実印を持って訪問する。

中には会社帰りや土日、もしくは早朝に取引を実施したいと考えるお客様もいらっしゃるかと思います。弊社では自宅兼事務所(経費節減の為)になっていることから最寄り駅(田園都市線の駒沢大学駅、もしくは東急東横線の自由が丘駅ちかく)の喫茶店でお取引させていただくケースもございます。

3)郵送取引/銀行振込

最近増えているのが、郵送でのお取引です。郵送取引のメリットは、1)お互い(お客様と業者)の貴重な時間や労力を削減できること、2)新型コロナ感染予防の観点、3)昨今の物流の発展(郵便局のレターパック、クロネコヤマト、佐川急便、その他)があり、弊社では郵送取引を基本とさせていただいております。ご購入の場合には先に証券、その他(譲渡人の印鑑証明書や入会書類一式)をお送りし、お客様が内容確認後にご入金(弊社指定の金融機関口座に振込)いただいておりますが、ご売却の場合でも基本は、証券、その他(書類一式)が届いた後、速やかにお客様指定の金融機関口座にご入金させていただいております。但し、先に証券を送るのがご不安なお客様に対しては弊社がお客様の指定口座に会員権代金を先にご入金し、そのうえでお客様から証券、その他をお送りいただくケースもございます。

会員権を売却した際の税金(確定申告)について

会員権を売却して利益が出た場合には税務署に確定申告する必要があります。税金の計算の方法には、1)短期売却(保有期間5年未満)と、2)長期売却(保有期間5年超)があります。

<短期売却の計算式>
【売却収入金額―(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除(注)】=課税される金額

<長期売却の計算式>
【売却収入金額―(取得費+譲渡費用)-50万円(特別控除額(注))×1/2】=課税される金額

(注)譲渡所得の特別控除額の額は、その年のゴルフ会員権の売却益とそれ以外の総合課税の売却益の合計に対して50万円です。これらの売却益の合計額が50万円以下のときはその金額までしか控除できません。

また、(1)と(2)の両方の売却益がある場合には、特別控除額は両方合わせて50万円が限度で(1)のうち売却益から先に控除します。

 

(売却の場合の注意事項)
・平成26年4月1日以降に行ったゴルフ会員権の売却(譲渡)により生じた損失は、原則として、給与所得など他の所得と損益通算することが出来なくなりました。
・ゴルフ会員権の売却(譲渡)が営利を目的として継続的に行われている場合には、その実態に応じて事業所得、又は雑所得となります。

<ゴルフ場が倒産した場合>
・ゴルフ場が完成する前
預託金返還請求権は、一般債権となり優先的に弁済が受けられないため、預託金はまず返ってきません。
・ゴルフ場完成後
預託金の返還については、新経営会社の方針により異なります。通常は返還の期待はできません。また、競売の場合、買い受けた会社は預託金を返還する義務がないため、通常は預けたお金は返らないと考えたほうがよいです。プレーに関しては、一定のお金を収めることでプレーの権利だけは確保できるケースが多いです。

 

今回はゴルフ会員権を売却する際の必要書類や手順について、ご紹介させていただきました。

ゴルフ場の会員権に関する事であればどんな些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせ、ご相談ください。社員一同、皆様からのご連絡を心よりお待ち致しております。

 

株式会社TKゴルフサービス

顧問 小松高明

 

 

 

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